
債務整理の種類は、4種類あります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
あなたに最適なのはどれか?
順番に説明していきましょう。
任意整理とは
広告などの過払いがらみで1番多いのは、この任意整理ではないでしょうか。消費者金融などと話し合いをして、借金の返済方法を決め直します。
話し合いと言っても弁護士や司法書士の場合は、ある程度テンプレートにそって事務手続きを行うのでスムースに借金問題を解決することができます。
費用はかかるが、取り立てもすぐにストップします。
毎月の返済に疲れてしまった方はこちらでしょう。
特定調停とは
特定調停は、簡易裁判所の調停手続きになります。
任意整理の話合いを裁判所相手に行うようなイメージです。
すべて自分で行うことになりますが、借金の用途などをあかす必要がありません。また財産も残ります。
デメリットは、裁判所の手続きなので平日のみなど時間が制限されます。そして取り立ては調停が完了するまで続くので、返済なりを続ける必要があります。
また過払い金の返還もないので、人によっては手間と時間とお金もかかる方法になってしまいます。
個人再生とは
債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらいます。
自己破産と任意整理の中間くらいの制度で、大きく借金を減らすことができ、住宅も手放す必要はありません。
自己破産とは
自己破産とは、自己破産とは、裁判所に申立てを行って財産を清算する手続をいいます。
借金が完全になるなり、財産はすべて没収されるイメージ画ありますが、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金は残すことができます。
ローン中で購入した自動車、住宅、クレジットカード分割払いで購入したものも没収されます。
自己破産手続を取ると、官報に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。弁護士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引主任者・警備員などの資格は制限されます。
まとめ
このように債務整理は種類があります。
どの方法を検討した方がよいのかは、それぞれの状況とあなたの希望によってかわります。
まずは、今の状況でとれる選択肢はなんなのか?
とりあえず専門家に確認してみると計画が立てやすくなりますよ。
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